能代市議会 2019-09-09 09月09日-02号
2017年の地公法・自治法改正で、会計年度任用職員等に期末手当、年間2.6月分を支払うこととなり、これだけで支給総額は1,000億円を優に超えると言われ、このほかに在職年数の伸長を給料に反映する措置、経験年数加算も求められ、これらの新たな財政需要を国が面倒を見てくれるのかの見当がつかないというのが、進捗状況が芳しくない理由とも言われております。
2017年の地公法・自治法改正で、会計年度任用職員等に期末手当、年間2.6月分を支払うこととなり、これだけで支給総額は1,000億円を優に超えると言われ、このほかに在職年数の伸長を給料に反映する措置、経験年数加算も求められ、これらの新たな財政需要を国が面倒を見てくれるのかの見当がつかないというのが、進捗状況が芳しくない理由とも言われております。
その在職年数の平均は5.4年ですが、最長の方で35年という方もいらっしゃいました。 「現在または将来に向けて不安に感じていること」という質問では、「人口減少等による担い手不足に強い危機感を感じる」と回答された自治会が47.1%と最も高くなっておりまして、次いで「高齢化等による共同作業の困難化」が35.9%、「地域の維持・存続」が28.9%、「雪寄せ・雪おろし等の雪対策」が27.9%となっています。
危機管理監の過去の平均在職年数、平均の年額給与は幾らですか。市職員で退職され、再任用された方の平均の年額給与は幾らでしょうか。機構改革(案)について、職員労働組合との協議はされましたか。 激化する自衛隊勧誘と教育の現場とのかかわり、その標的とされる学校と自治体の関連の中での退職自衛官の採用であり、詳しくは後の機会にしますが、外部採用を撤回して、従来どおり職員を登用すべきであります。
また階層別研修は、在職年数や職責、経験等に応じたスキルアップを目指すとともに、昇格や昇任等の節目において自身のキャリアについても考えてもらう機会としており、平成27年度は73人が受講しております。今後もこれらの制度を生かして職員のキャリア育成を図るとともに、職員の適正を把握し、より能力を発揮できる人事制度となるよう努めてまいりたいと考えております。
これまで、きのうも話が出ましたけれども、例えば採用試験の種類だとか学歴だとか、それからやはり在職年数の、じゃその年功的な給料昇給というようなやり方でずっと、どこの役所もそうかもしれませんがやってきたということなのですが、やはり今後は職員それぞれの能力とか、それから実績とか、こういうのをちゃんと把握して、やはり適正な昇格、それから適材適所の人事配置、これもきのうありました。
◎総務部長(倉橋典夫君) 所得税の事案に関連しまして、処分を受けた職員の在職年数の御質問にお答えいたします。 稲田議員の御質問では、重い処分を受けた若い職員ということでしたので、停職6カ月の処分を受けた職員2名、それから停職3カ月の処分を受けた職員について在職年数をお答えいたします。 停職6カ月の職員につきましては、1人は平成10年度から平成17年度までの8年間税務課に在職しております。
定期人事異動に当たりましては、申し上げるまでもなく常に職員の勤務状況について公平かつ適正に評価するとともに、個々の職員の在職年数やこれまでの経験などに配意し、また、各任命権者等との協議を経て任命の内容について決定してきております。 また、職員の定員管理適正化計画に基づく退職者数のおおむね3分の1程度の採用による職員削減の中で、総合支所の人員配置には十分に配慮したところであります。
第3条は在職年数の計算について、第4条は待遇について定めており、一般に公示し、名簿に登録して永久保存するほか、儀式等における待遇を定めておりますが、旧市の条例では、永久保存の名簿登録のほか賞状を送る、または非常勤特別職の者がその職を離れるときは金品を送るとなっていた部分を見直しております。
早い割には在職年数が合わないでいるのかなと皆さん思われるでしょうが、私はいわゆる青年会の仲間に助けていただいて、それ以来いろいろな闘いをしてきましたが、やはり苦戦をしたり、あるいは支えていただいて今まできたということは、同志の皆さん、仲間の皆さんの支えがあったからこそ、きょうの自分があったものと思っております。
また、本会議でも質疑がありました功労者表彰にかかる議員の選定基準として、旧男鹿市では12年以上、旧若美では16年以上となっていたものであるが、このたびの表彰条例施行規則では、市議会議員については12年以上、その職にあった者で60歳以上と規定し、特に在職年数について市会議員、町会議員とも同様に換算するとのことであるが、同様とするその考え方について質疑があったのであります。
勤務成績が特に良好である職員については、この必要経験年数または必要在職年数の 100分の80以上、 100分の 100未満の割合を乗じて得た年数をもって、当該昇格のために必要な経験年数等として取り扱うことができることになっております。
登用の基準としては、昇任と同様経験年数、在職年数、勤務状況、各種資格取得の状況、健康、管理能力などを参考として、管理職クラスの昇格任命に当たってはこれらのことを総合的に判断して真に能力の実証を得た者を昇格人事等の基本として登用していくものであります。